長年請求書が来ていない借金は時効援用すべきか

文責:所長 弁護士 岡田大

最終更新日:

1 長年請求されていない借金は基本的に時効援用をしましょう

 かつて借金をしていて、返済を滞納してしまってから長年経過している場合には、基本的には消滅時効の援用をすることをお勧めします。

 借金などの債務(貸金業者等からみた債権)は、たとえ返済期限を過ぎた後に消滅時効が完成していたとしても、消滅時効の援用をしない限り消滅しないためです。

 消滅時効が完成した後になって、うっかり貸金業者等側からの連絡に応じて少額でも支払いをしてしまったり、訴訟が提起されたにもかかわらず放っておいてしまったりすると、消滅時効の援用ができなくなってしまう可能性があります。

 ただし、いきなり消滅時効の援用をすることにはリスクを伴います。

 最後の返済からだいぶ長い期間が経っているということで、内容証明郵便などで消滅時効を援用する旨を通知した際、実は消滅時効が完成していなかったとなると、貸金業者等側が訴訟を提起して時効の更新がなされる可能性が高まることも考えられます。

 貸金業者等側に対して、取引履歴の提供を求めることにも、同様のリスクを伴います。

 そこで次に、消滅時効が完成しているかどうかを確認する方法を説明します。

2 消滅時効が完成しているかどうかの確認

 まず、ご自宅等に、貸金業者等からの請求書や催告書面がないか、今一度確認しましょう。

 また、裁判所から届いた判決や、裁判上での和解書面などがないかについても確認します。

 意外なことですが、実務においては、かつて貸金業者等から請求をされていたことや、判決がなされたことを忘れてしまっているというケースも時折見かけます。

 もしこれらの書面が見つかりましたら、最後の返済をした日等を確認します。

 また、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)から、ご自身の信用情報を取り寄せることも有効です。

 信用情報には、最後の返済日や延滞発生日が記載されているためです。

 ただし、消滅時効の援用は、最終的にはやってみるまで結果はわからないという点に留意する必要があります。

 記憶が曖昧なだけで、消滅時効期間を経過していなかったり、実際には少し前に1000円だけ支払っていたというケースや、判決が確定していたというケースもあるためです。

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